最高裁判所第三小法廷 昭和42(す)57 決定
被告人A、同Bに対する関税法違反、物品税法違反被告事件(昭和四二年(あ)
第四五七号)について、申立人から別紙押収物を仮に還付されたい旨の請求があつ
たので、検察官および弁護人の意見を聴いたうえ、請求の押収物は、当審において
本件被告事件審理のため、なお領置の必要があると認め、裁判官全員一致の意見で、
次のとおり決定する。
主 文
本件請求を却下する。
昭和四二年九月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
東京高裁 昭和四一年押第七〇一号
(東京地裁 昭和四一年押第一〇六〇号)
符号二 メキシコオパール 一一九個
符号三 メキシコオパール 四七一個
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